自己破産と生命保険

その1 生命保険は解約返戻金が財産とみなされる

自己破産と生命保険が直接関係するのは生命保険に解約返戻金がある場合のみです。
解約返戻金とは生命保険を解約した場合に支払われるお金のことです。いわゆる掛け捨て保険なら解約返戻金はありません。解約返戻金は破産者の財産とみなされるのです。
ご相談の際に解約返戻金の金額が分かっていれば適切なアドバイスが可能です。

その2 生命保険は必ずしも解約する必要はない

生命保険の解約返戻金が破産者の財産だからといって自己破産すれば必ず生命保険を解約しなければならないものではありません。
解約返戻金が一定額以下なら財産とはみなされないことにされていますし、一定額以上でも裁判所の許可を得て財産とみなさないことにしてもらえる場合もあります。
そのいずれの条件も満たさなかった場合には解約返戻金相当額を債権者に配当する必要がありますが、必ずしも生命保険を解約する必要があるのでなく相当額を他から工面すれば解約しないことも可能です。

その3 弁護士費用は生命保険からの借入れで工面

生命保険の解約返戻金が一定額以上ある場合には、いずれにしても自己破産の手続に時間がかかり出費も嵩む可能性があります。
解約返戻金を一定額以下にする方法として自己破産の弁護士費用を解約返戻金のある生命保険から借り入れる方法があります。これは実質的には借入れではなく解約返戻金の前払いですので詐欺的借入れとして免責が不許可になるようなことはありません。これで解約返戻金の金額を下げることができるので自己破産にかかる時間と費用を節約できる場合があります。