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個人再生

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岡山・倉敷・玉野・総社の個人再生を20年主要業務とする弁護士

  岡山県内(弁護士400人)の申立中約9件に1件を担当する圧倒的占有率(令和3年)
  電話無料相談実地中(専用電話086-232-2285)

個人再生

個人再生とは・・・・

 借金の一部(100万円以上)を一定期間内(原則3年)に支払う(支払総額が100万円の場合は振込手数料を含めて毎月3万円程度必要です)ことで残りの借金を非減免債権(公租公課等)を除き免除してもらう方法です。各県の裁判所で書式や手続きが異なり随時変更されますので、県内での受任数がトップクラスの当事務所への依頼が安心です。
 特に住宅ローンの支払いだけは続けたい方や自己破産が欠格事由となる保険外交員や警備員の方に最適な手段です。また、教師など公務員の利用が多いのもこの手続きです。都市部はもちろん笠岡市、津山市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、井原市、高梁市、新見市、真庭市、美作市、西大寺、玉島、水島、児島などでも多くの人が個人再生を経験されています。

 岡山県社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度における、新型コロナ感染症対策としての緊急小口資金特例貸付も対象となります。但し、国や県、市町村の税金は対象になりませんので直接分割支払いをお願いしなければいけませんし、保証人が付いている借金など一部の貸金業者だけを除いて申立てをすることもできません。住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンの保証人に影響はありませんが、その他の債務の保証人は支払義務を免れません。

 個人再生における支払総額は借金の総額やお持ちの資産の額により決定されるので弁護士にお尋ね下さい。また、継続的な一定の収入が必要なので現在会社員や派遣社員、パート・アルバイト、自営・年金生活者で収入があるか近い将来に収入が得られる見込みが必要です。専業主婦の方はご利用できません。

 弁護士は全ての手続を代行できますが、司法書士は書類作成のみとなり手続は自分でしなければいけません。個人再生全般の専門家である県内の弁護士に依頼した方が安心でしょう。

 非減免債権が存在するときは注意を要します。非減免債権はコチラをご覧下さい。

個人再生と自己破産との違い

 継続的な収入が必要なこと(生活保護や失業手当は除く)、借金の原因が問われないこと、職業や資格の欠格事由とならないこと、住宅資金特別条項を定めて住宅ローンの支払いは続けマイホームを手放さずにその他の借金の整理をすることができる点が自己破産との主な違いです。

 自己破産と違い一定期間内に一定額の債務の支払いも必要となります。

 家族や職場に知られることなくできる場合があることは自己破産と同じです。裁判所や債権者からの連絡は全て代理人弁護士宛てにあるからです。但し、個人再生でも自己破産と同様に官報に掲載され、キャシングやクレジットについてはブラックリストにも登録されるため7年間程度利用できません。

借金の原因がギャンブルや遊興、浪費の場合の債務整理

 取りうる手段として個人再生のほかに任意整理という方法も考えられます。任意整理では原則として将来金利が免除されるので毎月の支払金額が現在より減額されるのが通常ですが個人再生と比べると多くなります。

 個人再生は原則として債務が5分の1に減額される(住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローン残高や、延滞利息、遅延損害金は減額されない)ので、借金の原因に問題があり自己破産ができない場合には有効な債務整理の方法です。もちろん生活態度を改めることが前提となります。

 個人再生においても支払いの残っている車や貴金属、電化製品等は返却するのが原則です。ローン中の車の関係をもう少し詳しく知りたい方はコチラ

住宅ローンの残っている自宅を手放さずに債務整理をしたい場合

 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)をはじめ中国銀行やトマト銀行、山陰合同銀行、香川銀行、百十四銀行、おかやま信用金庫、農協などの住宅ローンを利用している方で賃金カット、転職、病気等により住宅ローン以外の借金を抱える方が増えています。住宅ローンの支払いを続けながらその他の借金の債務整理をしたい場合には、任意整理か個人再生を利用するしかありません。

 個人再生の住宅資金特別条項は自宅が共有でも、親族が住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人になっている場合でも利用が可能で、共有者や保証人に迷惑をかけることはありません。但し、銀行や裁判所から連帯保証人に対し通知がいく可能性が高く個人再生の手続に着手したことが知られることは覚悟しておいた方がいいかもしれません。

 ご夫婦で住宅ローンの連帯債務者になっていて、ご夫婦ともその他の借金がある場合には、夫婦で個人再生の手続を取れば自宅を失うことはありませんのでご安心下さい。

 但し、決して住宅ローン以外の貸金業者に対し住宅を担保として提供し抵当権を設定するようなことはしないで下さい。個人再生の住宅資金特別条項の利用が困難になってしまいます。また、できれば住宅ローンの滞納だけは解消して下さい。その後の手続を迅速に進めることができます。

 注意して頂きたいのは、個人再生においては住宅ローン以外の債務の支払額が減額はされますがなくなるものではありませんので、住宅ローン以外に毎月いくらの支払いが必要となるのか、それが可能なのかという問題が残るという点です。

住宅ローンの支払方法を変更したい場合

 住宅ローンの支払いが苦しくなったり滞納しても、ボーナス払いを均等払いにするとか、返済期間を延長して毎月の返済を減額するとか、滞納した分をその後の返済分に上乗せして分割払いするとか、保証会社が代位弁済したり競売にかかったあとでも再度支払いを続けることができるようにするとかも個人再生で可能な場合があります。

 住宅金融支援機構や銀行と返済期間の延長や毎月の支払額の減額交渉ができればそれでいいのですが、断られた場合でも個人再生の手続をとれば相手方の同意なく強制的に住宅ローンの返済期間の延長や毎月の支払額の減額などができる場合があります。

手続に要する時間

 裁判所への申立てまでの期間として早くても1カ月程度は必要でしょう。倉敷や玉野、総社、津山からでも法律事務所へは1~2回来て頂くだけで済みます。

 岡山や倉敷など岡山県内の裁判所に申立てをしてから支払開始までは6カ月程度です。その間に一度だけ裁判所に一緒に行って頂いて裁判官とお話しをします(最近は一度も裁判所に出頭する必要のないことも多いです)。

 弁護士に依頼した後は個人再生の中で住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローン以外の支払いは停止して頂いて結構です。弁護士より個人再生の受任の通知を受けた債権者からご本人への督促はありません。これはどの専門家に依頼しても同じです。

 但し、弁護士に依頼した後は、裁判所からの要請により個人再生認可後の支払予定額を弁護士の口座に積み立てて頂く必要があります。

個人再生認可後の返済方法

 ご本人から各債権者へ振込手数料を負担して振込み入金するのが原則です。返済日までにお金が債権者に着金することが必要です。早めの返済は問題ありません。個人再生認可後に返済が遅れたり、困難となったような場合には早めにご連絡下さい。諦めないで最善の方法を検討していきましょう。

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