奨学金と債務整理

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奨学金と債務整理

その1 奨学金以外の借金の支払いが苦しい場合

奨学金を除いて任意整理すれば奨学金以外の借金の毎月の返済額を減らすことが可能です。奨学金の保証人には迷惑はかかりません。
但し、任意整理での減少額には限度があるので任意整理をしても返済が苦しい場合には奨学金を含めて個人再生か自己破産を選択することになります。

その2 奨学金に保証人がない場合

奨学金に親族や知人の保証人がいない場合で、奨学金やその他の借金の返済が苦しいなら自己破産や個人再生を考えてもいいでしょう。

その3 奨学金に保証人がある場合

奨学金に保証人がある場合で、奨学金やその他の借金の返済が苦しいとき、自己破産や個人再生を選択したら保証人に請求書が届きます。
ただその場合でも保証人がこれまで通りの金額を分割で返済できるのが通常ですので、奨学金の貸付先に連絡をして保証人がこれまで通り返済を続けて下さい。奨学金の場合には保証人に対し一括請求がきたり訴訟が提起されたりすることは滅多にありません。
そして自己破産や個人再生の手続が終わり返済が可能な経済状態になってから自分で返済していくようにすれば保証人にかける迷惑を最小限に留めることができます。