個人再生と生命保険

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個人再生と生命保険

その1 生命保険は解約返戻金が財産とみなされる

個人再生と生命保険が直接関係するのは生命保険に解約返戻金がある場合のみです。
解約返戻金とは生命保険を解約した場合に支払われるお金のことです。いわゆる掛け捨て保険なら解約返戻金はありません。解約返戻金は破産者の財産とみなされるのです。
ご相談の際に解約返戻金の金額が分かっていれば適切なアドバイスが可能です。

その2 生命保険は必ずしも解約する必要はない

生命保険の解約返戻金が破産者の財産だからといって個人再生しても生命保険を解約する必要はありません。
しかし、解約返戻金の額が多いと財産総額以上を3年間で返済するという個人再生の原則から、再生計画における支払総額が多額となり、生命保険を解約して支払いに宛てるなどしないと再生計画が認可されない可能性が出てきます。

その3 弁護士費用は生命保険からの借入れで工面

生命保険の解約返戻金が一定額以上ある場合には再生計画における支払総額が増加します。
解約返戻金を一定額以下にする方法として個人再生の弁護士費用を解約返戻金のある生命保険から借り入れる方法があります。これは実質的には借入れではなく解約返戻金の前払いですので再生計画における支払総額が増加することはありません。これで解約返戻金の金額を下げることができるので個人再生における支払総額を低めに抑えることができる場合があります。