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弁護士費用の支払い方法について
費用の分割払い
原則として着手金及び手数料は受任時に一括払いとなり、
成功報酬も事件終了時に一括払いとなります。
但し、分割払いにも可能な限り対応させて頂いております。
分割が可能かどうか、どの程度の分割が可能かについては、
事件の種類や依頼者の事情により異なりますのでご相談させて下さい。
過払金請求の着手金、自己破産や個人民事再生の申立手数料、
任意整理の成功報酬の約半数は分割払いに対応させて頂いております。
着手金とは
弁護士が事件に着手する時に頂く弁護士に対する報酬であり、
原則として事件の結果に係わらず返金することはありません。
事件処理の途中で辞任することとなった場合でも、依頼者の都合による辞任の場合には返金することはありません。
着手金は手続ごとに頂くのが普通ですので、示談から始めて調停となりさらに結果として訴訟まで進んだ場合には、着手金は手続ごとに示談着手金、調停着手金、訴訟着手金それぞれを頂くこととなります。
成功報酬とは
弁護士が事件を終了した時に頂く弁護士に対する報酬であり、
事件の結果により請求させて頂く金額が変わります。
成功報酬は着手金と異なり手続ごとでなく事件ごとに請求するのが
普通ですので、示談から始めて調停となりさらに結果として訴訟まで
進んだ場合でも、成功報酬は訴訟が終了した段階で1回だけ請求させて頂きます。
手数料とは
弁護士が事件に着手する時に頂く弁護士に対する報酬です。
着手金と異なり途中で辞任することとなった場合には、事件処理の
進行具合により精算させて頂くのが普通です。
また、手数料は通常は着手金と成功報酬を含めたものですので、
事件が終了した段階で成功報酬を頂くことは原則としてありません。
その他の費用
弁護士が頂く手数料や着手金、成功報酬の他に、切手代や裁判所への予納金、
交通費等の実費、事件処理のために遠方に出張となる場合には日当を頂くことと
なりますので、予めご注意下さい。
具体的な費用の見積もり
弁護士の事務量は事件により全て異なりますので、法律相談の場で具体的に
お話しをお伺いしてから、具体的な費用の金額の見積もりをさせて頂きます。
報酬に関するご注意
例えば、示談交渉を依頼し着手金を支払っても、示談が不調となり調停に移行すれば
さらに調停着手金が必要となったり、事件が終了したときは成功報酬が必要となったりします。
自分が支払ったお金がどの段階までの費用なのか必ず弁護士に確認するようにして下さい。
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