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個人再生とは・・・
借金の一部(100万円以上)を一定期間内(原則3年)に支払う(支払総額が100万円の場合は振込手数料を含めて毎月3万円程度必要です)ことで残りの借金を非減免債権を除き免除してもらう個人民事再生手続です。小規模個人再生と給与所得者等再生があります。特に住宅ローンの支払いだけは続けたい方や自己破産が欠格事由となる保険外交員や警備員の方に有用な債務整理の方法です。
但し、岡山市や岡山県、税務署等の税金は対象になりませんので直接分割支払いをお願いしなければいけませんし、保証人が付いている借金など一部の貸金業者だけを除いて申立てをすることもできません。
支払総額は借金の総額やお持ちの資産の額により決定されますので弁護士にお尋ね下さい。また、継続的な一定の収入が必要ですので現在収入があるか近い将来に収入が得られる見込みが必要です。
弁護士は全ての手続を代行できますが、司法書士は書類作成のみとなりますので弁護士に依頼した方が安心です。
自己破産との違い
借金の原因が問われないこと、職業の欠格事由とならないこと、住宅資金特別条項を定めて住宅ローンの支払いは続けマイホームを手放さずにその他の借金の整理をすることができる点が主な違いです。
その代わり自己破産と違い一定期間内に一定額の債務の支払いが必要となります。
家族や職場に知られることなくできる場合があることは自己破産と同じです。岡山や倉敷市の裁判所や債権者からの連絡は全て代理人弁護士宛てにあるからです。但し、自己破産と同様に官報に掲載されますしブラックリストにも7年程度登録されます。
借金の原因がギャンブルや遊興、浪費の場合の債務整理
取りうる手段として任意整理という方法も考えられます。任意整理では原則として将来金利が免除されるので毎月の支払金額が現在より減額されるのが通常ですが個人再生と比べると多くなります。
個人再生は原則として債務の一部を支払うことで残りの借金の支払義務が免除されるので、借金の原因に問題がある場合には有効な債務整理の方法です。
但し、ローンの残っている車や貴金属等は返却するのが原則です。
住宅ローンの残っている自宅を手放さずに債務整理をしたい場合
岡山市や倉敷市、玉野市など岡山県内でも住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)をはじめ中国銀行やトマト銀行、おかやま信用金庫などの住宅ローンを利用している方で教育ローンや賃金カット、転職、病気等により住宅ローン以外の借金を抱える方が増えています。住宅ローンの支払いを続けながらその他の借金の債務整理をしたい場合には、任意整理か個人再生を利用するしかありません。
個人再生の住宅資金特別条項は自宅が共有でも、親族が住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人になっている場合でも利用が可能で、共有者や保証人に迷惑をかけることはありません。
但し、決して住宅ローン以外の貸金業者に対し住宅を担保として提供し抵当権を設定するようなことはしないで下さい。住宅資金特別条項の利用が困難になってしまいます。また、できれば住宅ローンだけは支払いを続けておいて下さい。その後の手続を迅速に進めることができます。
注意して頂きたいのは、個人再生においては住宅ローン以外の債務の支払いがなくなるものではありませんので、果たして住宅ローン以外に毎月いくらの支払いが必要となるのか、それが可能なのかという問題が残るという点です。
手続に要する時間(岡山)
申立てまでの期間として債権者からの債権届出を待つなど早くても1カ月程度は要します。
岡山や倉敷の裁判所に申立てをしてから支払開始までは6カ月程度かかります。その間に一度だけ裁判所に一緒に行って頂いて裁判官とお話しをします。
岡山や倉敷の弁護士に依頼した後は住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローン以外の支払いは停止して頂いて結構です。弁護士より受任の通知を受けた債権者からご本人への督促はありません。
但し、弁護士に依頼した後は、個人再生認可後の支払予定額を積み立てて頂くこととなります。
認可後の返済方法
ご本人から各債権者へ振込手数料を負担して振込み入金するのが原則です。返済が遅れると債権者から代理人弁護士宛てに督促があります。認可後に返済が遅れたり、困難となったような場合には早めにご連絡下さい。諦めないで最善の方法を検討していきましょう。
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