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 債務整理の方法

任意整理とは任意整理とは・・・・

  裁判所を通さずに、弁護士と貸金業者との間で借金の総額や毎月の返済額を減額したり、将来の利息を免除してもらったりすることです。

  法律に違反した利息で貸付を行なっている貸金業者に対しては、法律の利息で計算しなおした金額まで借金の総額を減額するよう要求したり、貸金業者に対し将来の利息をカットするように要求したりします。

・任意整理の利点

  借金の総額や毎月の返済額が減ったり、将来の利息が無くなることで、借金の返済が楽になります。

・自己破産や民事再生との違い

  自己破産や個人の民事再生よりは支払総額は多くなることが多いですが、保証人が付いている貸金業者を外して特定の貸金業者だけを対象にできるなど、ある程度自由に債務整理を行なうことができます。

  また、ブラックリストに載る期間が短いなど信用に対する影響も少なくなります。

・任意整理ができないケース

  任意整理は取引開始の当初から法律で定められた利息で計算しなおした場合の残金を3年程度で支払うものです。

  従って、毎月の支払額はある程度客観的に決まってきますので、必要な毎月の支払原資が確保できなければ任意整理は難しくなります。

・手続に要する時間

  期間的には最も早いケースで弁護士への依頼から支払開始まで2カ月程となります。

  弁護士に依頼してから支払開始までは支払いを停止して頂いて結構です。

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