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裁判所を通さずに、弁護士と貸金業者との間で借金の総額や毎月の返済額を減額したり、将来の利息を免除してもらう示談をし借金返済を続ける方法です。
法律に違反した利息で貸付を行なっている貸金業者に対しては、法律の利息で計算しなおした金額までの借金減額を要求したり、貸金業者に対し将来の利息を免除するように要求したりします。
任意整理の利点
借金の総額や毎月の返済額が減ったり、将来の利息が無くなることで、借金返済が楽になります。
また、家族や職場に知られる可能性が最も低いのもこの方法です。
任意整理と自己破産や個人再生との違い
自己破産や個人再生よりは借金返済総額は多くなることが多いですが、保証人が付いている貸金業者を外して特定の貸金業者だけを対象にできるなど、ある程度自由に借金整理を行なうことができます。
また、任意整理の場合には裁判所に行く必要もなく、ブラックリストに載る期間が短いなど信用に対する影響も少なくなります。
任意整理ができないケース
任意整理は取引開始の当初から法律で定められた利息で計算しなおした借金を3年程度で返済するものです。
従って、毎月の借金返済額はある程度客観的に決まってきますので、必要な毎月の支払原資が確保できなければ任意整理は難しくなります。
手続に要する時間
期間的には最も早いケースで弁護士への依頼から支払開始まで2カ月程となります。
弁護士に依頼してから支払開始までは借金返済を停止して頂いて結構です。弁護士より受任の通知を受けた債権者から本人への督促はありません。
任意整理後の借金返済方法
依頼者ご本人が各債権者ごとに振込手数料を負担して振込み入金をするのが原則です。借金返済が遅れると代理人弁護士宛てに督促の連絡が入ります。
不動産の任意売却
不動産の任意売却とは、担保が設定されている不動産を第三者に売却し、売却代金を担保権者に支払って担保を抹消してもらう手続です。任意整理の手段としてよく使われます。
担保権者への支払いを延滞したまま放置しておくといわゆる競売にかけられ任意売却より低額で売却されてしまいます。そうすると売却後の残債務が多額となり自己破産するしかなくなることがあります。
任意売却をすれば競売の場合よりも残債務が少なくなりますので、分割払いによる示談が可能となったり、逆に剰余金が出てそれを他の借金の支払いなどにあてることにより自己破産を回避できる場合があります。
不動産の売却自体は不動産業者に依頼するケースがほとんどです。
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