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利息制限法に違反した金利で貸付を行なっている消費者金融や信販会社との取引を、利息制限法に定めた金利で計算しなおした場合、残金がなくなっても借金返済を続けた計算になる場合があります。その場合に消費者金融や信販会社に対し払いすぎた金利(グレーゾーン金利)の返還を示談や訴訟により求めることができます。これがいわゆる過払い金返還請求です。
アイフル、アコム、CFJ、武富士、プロミス、新生フィナンシャル(旧GE、レイク)
三菱UFJニコス、ライフ、三洋信販、全日信販、セディナ(旧オーエムシーカード、
クオーク、セントラルファイナンス)、オリエントコーポレーション、シンキ、楽天KC、
青山キャピタル、ポケットカードなどの全ての消費者金融や信販会社などの貸金業者
が過払い金返還請求の対象となりえます。
過払い金請求の利点
過払い金を弁護士報酬に充てることで事実上自分で手数料を支払うことなく借金整理ができることになります。
また、数社から借金をしている場合には、過払い金を他社への支払いに回すこともできるので借金返済が楽になります。
過払い金の金額
単純に言えば取引期間が永ければ永いほど多くなります。
但し、計算方法等により返還を受けることができる金額には差が出ますし、貸金業者の資力により大幅に減額されることもあります。
従って過払い金の金額は数万円程度~数百万円程度まで幅が広くなっています。
既に借金返済が終わっている貸金業者への過払い金請求
既に借金返済が終わっているのですから、適法な利息での貸付でない限りは、確実に過払い金が発生しています。
しかし、完済後10年を経過すると過払い金返還請求権が時効により消滅してしまいますし、時効にかからなくても資料が散逸したり貸金業者が無くなってしまったりするので早めにご相談下さい。
手続に要する時間
過払い金の返還までの期間は貸金業者によっても異なりますし、分割での返還しかできない業者もあります。
従って早くても弁護士に依頼してから3カ月程度は必要ですし、遅ければ過払い金の回収までに1年以上かかる場合もあるでしょう。
過払い金請求の現状
数年前から爆発的に増えましたが、そのため貸金業者の支払能力が追いつかず過払い金の回収率は急激に下がってきています。従って、相談だけでも急いでされることをお勧めします。
また、今は利息制限法で定められた利息まで引き下げて貸し付けをしている貸金業者が多いですが、それでも過去に違法な金利で取引していた期間が存在している場合には過払い金が発生している可能性がありますし、少なくとも残金が減少することは確実ですので一度ご相談下さい。
過払い金返還請求は誰に依頼するのが良いのか。
司法書士は業務範囲が制限されている点に注意して下さい。電話のみで受任する司 法書士や弁護士についても注意が必要です。また、借金全部を受任せず過払い金返 還請求できる借金だけを受任したり、電話応対や事情聴取を事務員が担当するような 司法書士や弁護士にも注意が必要です。
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